2020-11-26 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
他方、登録品種を自家増殖せず種苗を作付けごとに購入している農業者は、種苗代の一部の許諾料相当分を負担をしているところでございますけれども、法改正後に登録品種を自家増殖する農業者は、それと同等の許諾料を負担するということになると想定をされております。
他方、登録品種を自家増殖せず種苗を作付けごとに購入している農業者は、種苗代の一部の許諾料相当分を負担をしているところでございますけれども、法改正後に登録品種を自家増殖する農業者は、それと同等の許諾料を負担するということになると想定をされております。
また、登録品種を自家増殖せず種苗を作付けごとに購入している農業者は、種苗代の一部の許諾料相当分を負担しているわけでありますが、法改正後に登録品種を自家増殖する農業者は、それと同等の許諾料を負担することになると考えております。
さらに、現在も登録品種の種苗を作付けごとに購入している多くの農業者は、種苗代として許諾料相当の負担をしておりますので、法改正によって新たに許諾の手続ですとか許諾の負担が発生するということはないということを申し上げたいと思います。